初めての育児は、分からないことだらけ。特に「出産にかかるお金」については、パパとしても戸惑うことが多いですよね。
僕自身も、妻の妊娠がわかってから「里帰り出産」や「医療費控除」について調べる中で、ようやく制度の仕組みを理解しました。
この記事では、「里帰り出産の交通費や宿泊費は医療費控除の対象になるのか?」を中心に、パパ目線でわかりやすく解説していきます。
医療費控除とは?簡単に仕組みを知っておこう
年間10万円以上の医療費で一部が戻ってくる制度
医療費控除とは、1年間にかかった医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合に、確定申告を通じて所得税の一部が還付される制度です。
対象となるのは、治療や診察にかかった費用、出産費用、妊婦健診費用、さらには通院のための交通費など。
控除を受けるには、費用の明細や交通費の記録などを準備しておく必要があります。
結論|里帰り出産の交通費はOK、宿泊費はNG
ズバリ、交通費は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
一方で、宿泊費は原則として対象外です。詳しく見ていきましょう。
【交通費】医療目的なら控除対象に!公共交通機関が基本
妊婦健診や出産のためにかかった交通費は、医療費控除の対象となります。
ただし、バス・電車・タクシーなどの公共交通機関の利用に限られます。
たとえば、以下のようなケースが対象になります:
- 妊婦健診のため、実家から産婦人科まで電車で通院した
- 陣痛時に緊急でタクシーを利用して病院へ向かった
※マイカーのガソリン代や高速道路料金、駐車場代は対象外です。
【宿泊費】里帰りにともなう滞在費は医療費控除の対象外
残念ながら、実家やホテルなどに滞在するための宿泊費は医療費控除の対象にはなりません。
これは、「生活費」とみなされるためです。
実家への仕送りや光熱費、ホテルの宿泊費なども同様に、医療行為に直接関係しない支出は対象外とされています。
医療費控除を受けるには?パパでもできる確定申告の準備
必要書類と申請方法
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員でも自分で手続きできます。
以下の書類をあらかじめ準備しておきましょう。
- 医療費控除の明細書(※2022年以降、領収書の提出は不要)
- 医療機関の領収書や診療明細(自宅での保管用)
- 交通費の記録(利用日・経路・金額など)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、スマホやパソコンから簡単に申告できます。
我が家の体験談|交通費だけでも意外とバカにならない!
我が家では、妻が妊娠後期に関西の実家へ里帰り出産をしました。
妊婦健診には電車やタクシーを利用し、合計で2万円以上の交通費がかかりました。
さらに出産費用も合わせると、医療費の合計は10万円を超え、確定申告で数万円の還付を受けることができました。
「レシートや記録を残すの面倒だな…」と思っていた僕も、実際に戻ってくる金額を見て、考えが変わりました。
まとめ|「交通費は対象」「宿泊費は対象外」パパも知っておこう
まとめると…
- 里帰り出産の交通費は、医療目的であれば医療費控除の対象になる
- 宿泊費は生活費とみなされるため医療費控除の対象外
- 申告のためには、交通費や医療費の記録をしっかり残しておくことが重要
初めての育児は、ただでさえ出費がかさみます。
少しでも戻ってくる制度は、しっかり活用しないと損です!
ぜひパパも一緒に、お金の知識を身につけていきましょう。