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共働きでも対象になる?パパ目線で見る扶養控除と配偶者控除の違い【育児世代のやさしい税金ガイド】

「共働きでも扶養控除って関係あるの?」と疑問に感じているあなたへ
✅ 子どもが生まれて家計を見直し始めたパパへ
✅ 税金の控除って、正直よくわからない…
✅ 共働きでも使える制度があるなら、ちゃんと知っておきたい!

こんなふうに感じたことはありませんか?

僕自身、育児と仕事の両立にバタバタしながら「控除とか難しすぎる…」と後回しにしていました。

でも実は、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」など、共働きでも対象になる制度があるんです!

この記事では、新米パパ向けにわかりやすく税金控除の違いを解説します。


扶養控除と配偶者控除の基本をパパ目線で解説!

所得控除とは?共働きパパが知っておきたい基礎知識

扶養控除も配偶者控除も、「所得控除」というカテゴリに入ります。

これは簡単に言うと、税金を計算する際に所得から差し引いてくれる制度のこと。
例えば、年収500万円で38万円の控除があると、実質「462万円」に対して課税されます。


配偶者控除とは?|年収103万円以下のパートナーが対象

【対象条件】
配偶者の年収が103万円以下

控除額:最大38万円(※あなたの所得による)

専業主婦(夫)や短時間パートで働くケースがこれに該当します。

うちも共働きだけど使える?

実は、「共働き=控除なし」ではないんです。
うちも妻が在宅パートだったときは控除が使えました。

例:

  • 妻がパートで月8万円(年収96万円) → 配偶者控除OK!

  • 妻がフルタイムで年収250万円 → 対象外


配偶者特別控除とは?|年収103万円超でも対象になる制度

「うちは奥さんが120万円くらい稼いでるから無理か…」と思っているパパに朗報です!

【対象条件】
配偶者の年収:103万円超〜201万円未満

控除額:最大38万円(段階的に減少)

この制度は、**「ちょっと働いているパートナー向けの救済制度」**として使えます。


扶養控除とは?|配偶者以外の家族に対して使える控除

配偶者控除と間違えがちですが、扶養控除は「配偶者以外の家族」に使える控除です。

【対象】

  • 子ども(※16歳以上)

  • 両親・祖父母(所得が少ない)

※0〜15歳の子どもは対象外なので要注意です!

 

対象者 控除額
一般の扶養親族 38万円
70歳以上の親 48万円〜58万円

【共働きパパ向け】よくある控除ケース別まとめ

ケース①:妻がパートで年収90万円 → 配偶者控除OK!
あなたの所得が一定以下なら、最大38万円の控除。
子どもが小さいうちは時短勤務などが多く、対象になりやすいです。

ケース②:妻の年収150万円 → 配偶者特別控除の対象!
控除額は減りますが、ゼロではありません。
例えば20万円程度の控除が受けられる可能性があります。

ケース③:子どもが高校生になった → 扶養控除が使える!
16歳以上の子どもは扶養控除の対象。
将来的に教育費がかさむ時期に大きな助けになります。


まとめ|共働き家庭こそ控除制度を活用しよう

ここだけ押さえればOK!育児世代パパのための控除まとめ:

配偶者控除 → 年収103万円以下のパートナーが対象
配偶者特別控除 → 年収103〜201万円未満でも対象になる
扶養控除 → 16歳以上の子や、親を扶養しているときに使える
✅ 共働きでも控除は使えるケースが多い!損をしないようにチェック


パパのリアルな本音|「難しいからスルー」はもったいない!

僕も「税金の話って、難しそうだし関係ない」と思っていました。
でも実際は、共働き家庭でも意外と対象になるケースが多いんです。

そしてなにより、こういった控除制度を知っているだけで家計の安心感が違います。

育児にかかるお金はどんどん増えていくからこそ、国の制度を活用して少しでもラクにしていきましょう!